【宅建過去問】(平成23年問28)宅建士・宅建士証
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
- 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
- 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
正解:4
1 誤り
10戸以上の一団の建物を分譲するための案内所で、契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合には、成年者である専任宅建士(1人以上)の設置が必要です(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2第2号、15条の5の3)。
※「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける場所」には、専任宅建士の設置が必要となります。「申込みのみを受ける」からといって、宅建士が不要になるわけではありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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契約行為等を行わない場合 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
3 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
4 | 11-36-4 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
5 | 09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
契約の申込みのみを受ける場合 | |||
1 | R03s-41-3 | 宅地建物取引業者が、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | 23-28-1 | 契約の申込みのみを受ける案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
3 | 19-30-1 | 申込みの受付のみを行う案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
4 | 14-42-4 | 契約の申込みを受けるモデルルームには、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
5 | 06-39-3 | 案内所で売買契約の申込みを受ける場合でも、契約は事務所で締結することとすれば、専任の宅建士を設置する必要はない。 | × |
6 | 05-48-2 | 契約の申込みを受ける案内所には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
3 | 17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
4 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
5 | 13-32-2 | 10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-3 | 宅建業者Aが宅建業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅建士を置けばよい。 | × |
2 | 26-28-3 | 売買契約の申込みを受ける案内所には、業務従事者の1/5以上の割合の宅建士を置かなければならない。 | × |
3 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
4 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | 24-42-ウ | 分譲業者と案内所設置業者が異なる場合、後者にのみ宅建士設置義務あり。 | ◯ |
6 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
7 | 16-43-3 | 分譲業者の依頼を受けて販売代理をする宅建業者は、契約を締結するための案内所に専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
8 | 05-48-2 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける]Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 契約行為等を行う展示会場には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
2 | 14-31-2 | 契約を締結する展示会場には、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
継続的業務施設 |
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1 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
2 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
2 誤り
宅建士として登録を受けることができないのは、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です(宅建業法18条1項1号)。
逆にいえば、成年者と同一の行為能力を有していれば、成年に達する以前であっても、宅建士の登録が可能です。具体的には、法定代理人から宅建業に関し営業の許可を受けた場合がこの例です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-37-4 | 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。 | × |
2 | 23-28-2 | 成年者と同一の行為能力を有する未成年者→宅建士登録不可。 | × |
3 | 22-30-1 | 未成年者は、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても、成人に達しなければ登録を受けることができない。 | × |
4 | 05-37-1 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅建士となれないが、専任でない宅建士となることができる。 | × |
5 | 04-36-1 | 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられているものは、宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
6 | 01-41-3 | 未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。 | × |
3 誤り
宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求の有無に関わらず、宅建士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。
本肢は、「相手方から請求があった場合にのみ、宅建士証を提示」とする点が誤りです。
※重要事項説明時に加えて、取引の関係者から請求があった場合にも、宅建士証を提示する義務を負います(同法22条の4)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
2 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |
3 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
4 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |
5 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
6 | 30-39-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
7 | 29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
8 | 29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
9 | 28-30-2 | 宅建士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示しなくてもよい。 | × |
10 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすれば、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 25-30-2 | 重要事項説明時、請求がなくても宅建士証を提示する必要があり、提示しないと20万円以下の罰金に処せられる。 | × |
12 | 23-28-3 | 重要事項説明時、請求があった場合のみ宅建士証を提示すればよい。 | × |
13 | 22-30-3 | 宅建士証を亡失し再交付申請中の者は、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |
14 | 18-36-2 | 請求がなくても提示が必要。 | ◯ |
15 | 17-39-2 | 請求がなかったので提示せず。 | × |
16 | 14-31-4 | 重要事項説明時に宅建士証を提示していれば、その後は請求があっても提示する必要はない。 | × |
17 | 13-31-4 | 宅建士証を滅失した場合、再交付を受けるまで重要事項説明はできない。 | ◯ |
18 | 13-32-1 | 重要事項説明時、要求がなければ、提示しなくてもよい。 | × |
19 | 10-39-3 | 胸に着用する方法で提示可能。 | ◯ |
20 | 05-37-2 | 初対面時に宅建士証を提示していれば、重要事項説明時に提示する必要はない。 | × |
21 | 04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |
4 正しい
宅建士証の交付を受ける場合には、申請前6か月以内に、登録をしている知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要があります(宅建業法22条の2第2項本文)。
ただし、以下の2つのケースは例外で、法定講習を受ける必要がありません(同項ただし書き)。
- a 宅建士試験合格日から1年以内に交付を受ける場合
- b 登録の移転により交付を受ける場合
本肢は、(a)のケースに当たるため、法定講習の受講は不要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-43-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。 | × |
2 | R02-28-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。 | × |
3 | 29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |
4 | 25-44-イ | 知事指定の講習を申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |
5 | 23-28-4 | 合格後1年以内は知事指定の法定講習の受講不要。 | ◯ |
6 | 19-31-3 | 国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
7 | 18-32-3 | 知事指定の法定講習で申請前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
8 | 14-31-3 | 知事指定の法定講習を受講すれば、宅建士証の更新を申請せずに宅建士の事務を行っても、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 11-31-3 | 知事指定の法定講習で有効期間満了前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
10 | 10-30-4 | 申請前6月以内に行われる国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
11 | 06-49-1 | 宅建士が宅建士証の有効期間満了前に知事指定の講習を受けることができず、宅建士証の有効期間を更新することができなかった場合、受講できなかったことに特別の事情があるとしても、有効期間満了後は、宅建士の業務を行うことはできない。 | ◯ |
12 | 04-38-1 | 実務経験が2年以上あれば、知事指定の法定講習を受講する必要はない。 | × |
13 | 02-39-1 | 国土交通大臣指定の法定講習で、申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
14 | 01-40-3 | 宅建士証の交付後、6月以内に法定講習を受けなければ、宅建士証は効力を失う。 | × |
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