【宅建過去問】(平成24年問21)土地区画整理法
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
正解:2
1 正しい
土地区画整理組合が総会の議決により解散する場合、知事の認可を受ける必要があります(土地区画整理法45条2項前段、1項2号)。
※土地区画整理組合に借入金がある場合、債権者の同意も必要です(土地区画整理法45条4項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
土地区画整理組合の解散(区画整理法[02]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-21-1 | 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H24-21-1 | 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H17-23-1 | 土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。 | ◯ |
2 誤り
公的施行の場合、都市計画に定められた施行区域内の土地についてのみ土地区画整理事業を施行することができます。しかし、民間施行の土地区画整理事業については、このような限定はありません(土地区画整理法3条4項・5項)。
したがって、土地区画整理組合は、都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができます。
※「施行区域」とは、「都市計画法12条2項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域」のことをいいます(土地区画整理法2条8項)。「施行地区」(土地区画整理事業を施行する土地の区域。同条4項)としっかり区別する方法があります。
施行区域 | 土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域 |
施行地区 | 土地区画整理事業を施行する土地の区域 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る
土地区画整理事業を施行できるエリア(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
2 | H24-21-2 | 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 | × |
3 | H12-21-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 | × |
4 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
3 正しい
土地区画整理事業の費用に充てるなどの目的で、一定の土地について換地を定めず、保留地とすることができます(土地区画整理法96条)。これを売却することで、事業費用を捻出するわけです。
本肢のような組合施行の区画整理事業の場合にも、もちろん、保留地を定めることが可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
保留地(区画整理法[03]1(3)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
①保留地とは | |||
1 | H24-21-3 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |
2 | H23-21-3 | 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |
3 | H02-27-3 | 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。 | ◯ |
②保留地の定め | |||
1 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
4 正しい
土地区画整理組合が設立されると、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
土地区画整理組合の組合員(区画整理法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-20-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。 | × |
1 | R02-20-4 | 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。 | × |
2 | H29-21-2 | 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 | ◯ |
3 | H29-21-4 | 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。 | × |
4 | H24-21-4 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 | ◯ |
5 | H18-24-1 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。 | × |
6 | H16-22-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。 | ◯ |
7 | H13-22-4 | 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。 | ◯ |
8 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦
YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。
メンバーの種類(レベル)は、
- 「年度別過去問」(月額1,790円)
- 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
- 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。