【宅建過去問】(平成24年問20)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
正解:4
1 正しい
許可を受けた工事が完了した場合、造成主は、知事の検査を受けなければなりません(宅地造成等規制法13条1項)。
■類似過去問
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工事完了の検査(宅造法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-4 | 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 24-20-1 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
3 | 18-23-2 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
4 | 17-24-3 | 知事の同意を得れば、完了検査前に建築物の建築が可能。 | × |
5 | 08-26-4 | 工事が検査に合格した場合、知事は、検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-25-4 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
7 | 06-25-3 | 宅地購入者は、知事の検査を受ける必要あり。 | × |
8 | 01-25-2 | 宅地造成工事完了時には、市町村長の検査を受ける必要あり。 | × |
2 正しい
知事は、宅地造成工事に関する許可する際に、災害を防止するため必要な条件を付することができます(宅地造成等規制法8条3項)。
■類似過去問
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許可に付す条件(宅造法[02]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-20-2 | 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
2 | 26-19-2 | 知事は、宅地造成工事許可の条件に違反した者に対して、許可を取り消すことができる。 | ◯ |
3 | 24-20-2 | 宅地造成工事の許可には、災害防止のための条件を付すことができる。 | ◯ |
4 | 21-20-4 | 宅地造成工事の許可には、災害防止のための条件を付すことができる。 | ◯ |
5 | 16-23-2 | 宅地造成工事の許可には、良好な都市環境形成のための条件を付すことができる。 | × |
6 | 08-26-3 | 宅地造成工事の許可には、災害防止のための条件を付すことができる。 | ◯ |
3 正しい
知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者・管理者・占有者に対して、宅地で行われている工事の状況に関する報告を求めることができます(宅地造成等規制法19条)。
■類似過去問
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報告の徴収(宅造法[02]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
2 | 29-20-2 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。 | ◯ |
3 | 24-20-3 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
4 | 07-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
4 誤り
造成宅地防災区域というのは、宅地造成工事規制区域になっていない既存の宅地などにおいて、がけ崩れなどを防止するために指定される区域です。したがって、宅地造成工事規制区域内の土地を、重ねて造成宅地防災区域に指定することはできません(宅地造成等規制法20条1項)。
■類似過去問
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造成宅地防災区域の指定・解除(宅造法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
指定 | |||
1 | R04-19-4 | 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
2 | R03-19-4 | 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
4 | 28-20-1 | 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
5 | 24-20-4 | 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
6 | 19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |
解除 | |||
1 | 23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |
2 | 19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |
下記平成24年問20 設問1についてですが、許可申請の必要の工事かどうか、明記していないので、許可が必要としない宅地造成に関する工事が完了した場合も、検査をうけるべきものですか?
「宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。」
高力様
ご質問ありがとうございます。
返信が遅くなって申し訳ありません。
工事完了について、都道府県知事の検査を受ける義務を負うのは、宅地造成に関する工事の許可を受けた者に限られます。それ以外の者が工事を行ったとしても、検査を受ける必要はありません。
その点について問題文に明記されていないので、肢1は、不完全な記述ともいえます。平成18年問23肢2のような疑問の生じない表記にすべきでしょう。
しかしながら、本問全体からすると、肢1を「正しい」と判断しなければなりません。
なぜなら、肢4が明らかな「誤り」であり、これを「正しい」とすることは不可能だからです。
4択問題では、このような判断を迫られることがあります。