【宅建過去問】(平成20年問17)国土利用計画法
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正解:3
はじめに
各選択肢に共通する知識を最初にまとめておきましょう。
■事後届出の手続
事後届出の手続は、以下の通りです。流れをしっかりつかんでおきましょう。
■面積要件
取引する土地が一定の面積未満である場合、事後届出は不要です。
■当事者が宅建業者である点
国土利用計画法の問題で、当事者が「宅地建物取引業者である」とわざわざ書かれていることがあリます。
しかし、当事者の一方又は双方が宅建業者であったとしても、何らの例外扱いはありません(「国等ではありません。」という程度の意味です)。原則通りに対応してください。
1 誤り
(「はじめに」の表参照。)
市街化区域内では、2,000㎡以上の土地取引について、事後届出が必要となります(国土利用計画法23条2項1号イ)。
本肢のB社が取得した土地は面積1,500㎡ですから、事後届出は、不要です。
※事後届出の期限が、「契約締結日から起算して2週間以内」である点は正しい記述です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
2 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02-22-2 | Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
4 | R01-22-1 | 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | R01-22-2 | 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | 30-15-4 | 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。 | × |
7 | 28-15-1 | 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | 28-15-4 | 甲土地(3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | × |
9 | 27-21-2 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
10 | 27-21-4 | 1,500㎡の土地につき対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 24-15-4 | Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | 23-15-3 | 1,500㎡の場合、事後届出が不要。 | ◯ |
13 | 22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
14 | 20-17-1 | 1,500㎡の場合、事後届出が必要。 | × |
15 | 17-17-1 | 3,000㎡を1,500㎡ずつ順次購入の場合、事後届出が不要。 | × |
16 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換する場合、事後届出が必要。 | ◯ |
17 | 15-16-3 | 1,500㎡の場合は不要、3,500㎡の場合は必要。 | ◯ |
18 | 14-16-1 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
2 誤り
当事者の一方が国等(国、地方公共団体など)である場合、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
本肢では、売主が甲市(地方公共団体)ですから、事後届出を行う必要はありません。
※市街化調整区域内の12,000㎡の土地を購入するのですから、国等以外が売主であれば、事後届出が要求されます(「はじめに」の表参照。同法23条2項1号ロ)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-22-1 | 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
4 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | H30-15-2 | 甲県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | H25-22-2 | 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
7 | H24-15-3 | A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | H22-15-3 | 甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
9 | H20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
10 | H17-17-3 | 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
11 | H15-16-4 | 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をAに売却する契約を甲市とAが締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-22-3 | 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-22-3 | 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
3 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
4 | R02-22-4 | Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
5 | R01-22-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
6 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | H27-21-3 | 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
8 | H24-15-2 | 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
9 | H23-15-4 | Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
10 | H21-15-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
11 | H20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | H20-17-3 | 個人Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
13 | H19-17-1 | 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
14 | H17-17-2 | Aは、市街化調整区域において、Bの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をCに売却したが、この場合、AとCはいずれも事後届出を行う必要はない。 | × |
15 | H16-16-4 | Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。 | ◯ |
16 | H15-16-2 | Aが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をBに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてAとBが締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | × |
3 正しい
(「はじめに」の表参照。)
市街化調整区域内では、5,000㎡以上の土地取引について、事後届出が必要となります(国土利用計画法23条2項1号ロ)。
本肢のDが取得した土地は面積6,000㎡ですから、事後届出が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-22-3 | 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-22-3 | 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
3 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
4 | R02-22-4 | Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
5 | R01-22-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
6 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | H27-21-3 | 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
8 | H24-15-2 | 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
9 | H23-15-4 | Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
10 | H21-15-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
11 | H20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | H20-17-3 | 個人Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
13 | H19-17-1 | 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
14 | H17-17-2 | Aは、市街化調整区域において、Bの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をCに売却したが、この場合、AとCはいずれも事後届出を行う必要はない。 | × |
15 | H16-16-4 | Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。 | ◯ |
16 | H15-16-2 | Aが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をBに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてAとBが締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | × |
4 誤り
事後届出の対象となるのは、「土地売買等の契約」です(国土利用計画法23条1項)。そして、「土地売買等の契約」とは、①土地に関する使用・収益権につき、②対価を得て移転又は設定をする、③契約(予約を含む)のことをいいます(同法14条1項)。
相続による土地の取得は、③「契約」ではありません。そのため、「土地売買等の契約」に該当せず、事後届出の必要はありません。
※都市計画区域外で、事後届出の対象となる土地の面積は、10,000㎡以上です(「はじめに」の表参照。同法23条2項1号ハ)。本肢で取引されている土地の面積は30,000㎡ですから、相続ではなく、例えば、売買で取得した場合には、事後届出が必要になります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R01-22-2 | 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。 | × |
3 | 27-21-1 | 相続→事後届出は不要。 | ◯ |
4 | 21-15-1 | 時効取得→事後届出が必要。 | × |
5 | 21-15-3 | 売買の予約→事後届出が必要。 | ◯ |
6 | 20-17-4 | 相続→事後届出が必要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-22-1 | 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R03s-22-1 | 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
4 | R02s-22-4 | 個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
5 | R02-22-3 | Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | × |
6 | R02-22-4 | Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
7 | H28-15-3 | 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
8 | H27-21-1 | 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
9 | H24-15-3 | A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。 | × |
10 | H23-15-4 | Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
11 | H21-15-1 | 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | H21-15-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
13 | H20-17-4 | 個人Aが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Bが相続した場合、Bは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
14 | H19-17-2 | 宅地建物取引業者であるAとBが、都市計画区域外の2haの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
15 | H17-17-3 | 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
16 | H16-16-3 | Aが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Bに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。 | × |
17 | H14-16-3 | Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
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