【宅建過去問】(平成14年問02)代理・表見代理・無権代理
Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、Bは、この契約を取り消すことができる。
- Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
- Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。
- AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。
正解:1
1 正しい
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が錯誤によって影響を受ける場合、その事実の有無は、代理人を基準にして決定する(民法101条1項)。本肢では代理人Aを基準にして考える。
Aは、「DをCと勘違い」しており、これは要素の錯誤にあたる。
Aに重過失がない限り、Bは、この契約を取り消すことができる(民法95条1項、3項)。
■類似過去問
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代理行為の瑕疵(民法[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 26-02-エ | 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 | × |
2 | 24-02-2 | 法人が代理人により取引を行った場合、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、代理人を基準に判断される。 | ◯ |
3 | 14-02-1 | Aは、Bに対してCとの間の売買契約を委任したが、Bが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Bに重過失がなければ、Aは、この契約を取り消すことができる。 | ◯ |
4 | 13-08-2 | 代理人が、買主から虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、売主本人がその事情を知りつつ代理人に対して買主との契約を委託したものであるときには、売主本人から買主に対する詐欺による取消しはできない。 | ◯ |
5 | 04-02-2 | 未成年者である代理人が、相手方にだまされて契約を締結した場合、詐欺につき善意無過失の本人は、契約を取り消すことができない。 | × |
6 | 03-03-2 | 代理人が相手方にだまされて契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたときは、契約を取り消すことができない。 | ◯ |
7 | 02-05-3 | 相手方が代理人をだまして売買契約を締結させた場合は、代理人は当該売買契約を取り消すことができるが、本人は取り消すことができない。 | × |
代理人による詐欺 | |||
1 | 08-02-3 | 代理人が相手方をだまして契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、相手方は契約を取り消すことができる。 | ◯ |
2 誤り
土地を担保として借金をする代理権を越えて、土地売却をしたという、「権限外の行為の表見代理」のケースである(民法110条)。
この場合、Cに「権限があると信ずべき正当事由」があれば、表見代理が成立し、売買契約が成立する。
■類似過去問
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表見代理(民法[04]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
代理権授与の表示による表見代理 | |||
1 | 18-02-1 | 本人Bが相手方Cに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、売買契約は有効となる。 | × |
権限外の行為の表見代理 | |||
1 | 26-02-イ | 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。 | ◯ |
2 | 18-02-2 | 抵当権設定の代理権を与えられた代理人が、売買契約を締結した場合、代理人に代理権があると相手方が信ずべき正当な理由があるときは、売買契約は有効となる。 | ◯ |
3 | 16-02-1 | 夫婦の一方による法律行為が、日常家事の範囲にないと相手方が考えていた場合でも、表見代理が成立する。 | × |
4 | 14-02-2 | 抵当権設定の代理権しか与えられていない代理人が、その土地を売却した場合、相手方が代理権があると信じることに正当な事由があるときでも、売買契約は成立しない。 | × |
5 | 11-07-3 | 家賃徴収の代理をさせていた代理人が、売買契約を締結した場合、相手方が代理人に代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるときは、売主に所有権移転登記を請求できる。 | ◯ |
6 | 08-02-2 | 抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証・実印・印鑑証明書の交付を受けていた代理人が、売買契約を締結した場合、代理人に代理権があると相手方が過失なく信じたときは、相手方は本人に対して土地の引渡しを求めることができる。 | ◯ |
7 | 06-04-2 | 抵当権設定の代理権しか与えられていない代理人が、売買契約を締結した場合、本人は、相手方が善意無過失であっても、売買契約を取り消すことができる。 | × |
代理権消滅後の表見代理 | |||
1 | 17-03-イ | 代理権消滅後でも、相手方がそのことにつき善意無過失であれば、契約は有効となる。 | ◯ |
2 | 08-02-4 | 代理人が、自らの破産手続き開始後に契約締結した場合、相手方が破産手続につき悪意であっても、契約は有効となる。 | × |
3 | 06-04-4 | 破産により代理権が消滅しても、相手方が善意無過失であれば、契約は有効である。 | ◯ |
3 誤り
成人である代理人Aに依頼したとしても、本肢の契約の売主が未成年者Bであることに変わりはない。
Bが法定代理人の同意・許可を得ていない以上、制限行為能力を理由に、この契約を取り消すことができる(民法5条2項)。
■類似過去問
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未成年者(民法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 28-02-1 | 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。 | × |
2 | 26-09-3 | 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。 | × |
3 | 26-09-4 | 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。 | ◯ |
4 | 25-02-2 | 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。 | × |
5 | 22-01-1 | 土地の売却は、「単に権利を得、義務を免れる行為」に該当。 | × |
6 | 20-01-2 | 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができる。 | × |
7 | 14-02-3 | 未成年者であっても、成年者を代理人とすれば、法定代理人の同意を得ることなく、土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。 | × |
8 | 11-01-1 | 満20歳に達した者は、成年とされる。 | ◯ |
9 | 01-03-2 | 未成年者の法律行為は取消しできるが、その取消しは、善意の第三者に対抗できない。 | × |
4 誤り
【BC間】
Aの無権代理行為をBが追認しているので、売買契約は当初から有効だったことになる(民法116条)。
【BD間】
土地所有者BからDへの売却はもちろん有効である。
【CとDの優劣】
結局、CとDはBを起点とした二重譲渡の関係であり、対抗関係として考えればよい。
Dが移転登記を受けている以上、DがCに優越する(民法177条)。したがって、DはCに所有権取得を対抗することができる。
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無権代理:本人の権限(追認権・追認拒絶権)(民法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-05-1 | 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。 | ◯ |
2 | R01-05-3 | 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
3 | 26-02-ア | 無権代理行為を本人が追認する場合、契約の効力は、追認をした時から将来に向かって生ずる。 | × |
4 | 24-04-1 | 無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。 | ◯ |
5 | 17-03-ウ | 無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。 | ◯ |
6 | 14-02-4 | [Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する。]AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。 | × |
7 | 11-07-1 | 本人は無権代理行為を相手方に対して追認することができる。 | ◯ |
8 | 09-01-1 | 無権代理行為を本人または相手方が追認した場合、売買契約は有効となる。 | × |
9 | 06-04-3 | 本人の追認により契約は有効となるが、その追認は相手方に対して直接行うことを要し、無権代理人に対して行ったときは、相手方がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。 | × |
10 | 04-03-4 | 無権代理行為は無効であるが、本人が追認すれば、新たな契約がなされたとみなされる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 17-06-1 | BはAに対して自己所有の甲建物に平成15年4月1日に抵当権を設定し、Aは同日付でその旨の登記をした。Bは、平成15年2月1日に甲建物をCに期間4年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Cは、この賃貸借をAに対抗できる。 | ◯ |
2 | 16-03-3 | Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。 | ◯ |
3 | 15-03-3 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。 | × |
4 | 14-02-4 | Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結しようとしている。AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。 | × |
5 | 09-06-3 | GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。 | × |
6 | 08-03-3 | Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して売買契約を締結した。Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはできない。 | × |
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