【宅建過去問】(平成22年問15)国土利用計画法
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- 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
- 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
正解:3
はじめに
各選択肢に共通する知識を最初にまとめておきましょう。
■事後届出の手続
事後届出の手続は、以下の通りです。流れをしっかりつかんでおきましょう。
■当事者が宅建業者である点
国土利用計画法の問題で、当事者が「宅地建物取引業者である」とわざわざ書かれていることがあリます。
しかし、当事者の一方又は双方が宅建業者であったとしても、何らの例外扱いはありません(「国等ではありません。」という程度の意味です)。原則通りに対応してください。
1 誤り
市街化区域で5,000㎡の土地を売却するのですから、事後届出の対象となります。
このとき、事後届出の義務を負うのは、権利取得者である買主Bです(国土利用計画法23条1項)。Bは、届出義務を履行しなかったことを理由に、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります(同法47条1号)。
一方、売主Aには、そもそも届出の義務がありません。したがって、刑罰を受けることもありえないわけです。
本肢は、「A及びB」に刑罰の可能性があるとしている点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
2 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02-22-2 | Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
4 | R01-22-1 | 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | R01-22-2 | 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | 30-15-4 | 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。 | × |
7 | 28-15-1 | 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | 28-15-4 | 甲土地(3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | × |
9 | 27-21-2 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
10 | 27-21-4 | 1,500㎡の土地につき対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 24-15-4 | Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | 23-15-3 | 1,500㎡の場合、事後届出が不要。 | ◯ |
13 | 22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
14 | 20-17-1 | 1,500㎡の場合、事後届出が必要。 | × |
15 | 17-17-1 | 3,000㎡を1,500㎡ずつ順次購入の場合、事後届出が不要。 | × |
16 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換する場合、事後届出が必要。 | ◯ |
17 | 15-16-3 | 1,500㎡の場合は不要、3,500㎡の場合は必要。 | ◯ |
18 | 14-16-1 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 27-21-2 | 当事者双方に届出義務。 | × |
2 | 22-15-1 | 当事者双方に刑罰。 | × |
3 | 15-16-1 | 譲受人の代理人に届出義務。 | × |
4 | 11-16-1 | 当事者双方に届出義務。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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事後届出制 | |||
1 | R03-22-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。 | × |
2 | R02s-22-2 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
3 | 22-15-1 | 事後届出を行わなかったときは、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
4 | 19-17-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
5 | 18-17-4 | 事後届出を行わなかったときは、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
6 | 14-16-1 | 事後届出を行わなかったときは、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
7 | 11-16-4 | 事後届出につき勧告を受け、その勧告に従わなかった場合、その旨及び勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。 | × |
事前届出制 | |||
1 | 13-16-3 | 監視区域内において事前届出をせず、契約を締結した場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
2 誤り
(「はじめに」の図を参照。)
知事の勧告に対し、勧告を受けた者が土地の利用目的を変更したとしても、知事には、土地に関する権利の処分についてあっせんその他の措置を講ずる努力義務があるに過ぎません(国土利用計画法27条)。
本肢は、「権利を買い取るべきことを請求することができる」とする点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-15-1 | あっせん措置は法的義務。 | × |
2 | 22-15-2 | 買取請求が可能。 | × |
3 正しい
当事者の一方が国等(国、地方公共団体など)である場合、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
本肢では、売主が乙市と丙市(地方公共団体)ですから、事後届出を行う必要はありません。
※市街化調整区域内の10,000㎡の土地と市街化区域内の2,500㎡の土地ですから、国等以外が当事者であれば、事後届出が要求されます(肢1の表参照。同法23条2項1号イ、ロ)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-22-1 | 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
4 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | H30-15-2 | 甲県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | H25-22-2 | 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
7 | H24-15-3 | A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | H22-15-3 | 甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
9 | H20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
10 | H17-17-3 | 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
11 | H15-16-4 | 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をAに売却する契約を甲市とAが締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
4 誤り
(「はじめに」の図を参照。)
都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨と勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。あくまで、「公表することができる」だけであって、公表の義務はありません。
※助言のケースでは、そもそも公表のシステムがありません(国土利用計画法27条の2)。区別して押さえておきましょう。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-22-4 | 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。 | × |
2 | R03s-22-4 | 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。 | × |
3 | R03-22-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。 | × |
4 | R02s-22-1 | 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | × |
5 | R02s-22-2 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
6 | H30-15-1 | 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | ◯ |
7 | H22-15-4 | 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。 | × |
8 | H17-17-4 | 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を効にすることができる。 | × |
9 | H14-16-4 | Aが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Aがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。 | ◯ |
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