■講義編■民法[06]時効


時効というのは事実状態が長い期間継続した場合、その事実状態を法律上の権利関係と認める制度です。
例えば、他人の土地であっても、長期間占有を続ければ自分の土地にすることができます(取得時効)。また、借金をしても、長期間返済をしないままの状態が続けば、返済の法的義務がなくなります(消滅時効)。

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1.時効とは

(1).意味

長期間続いた事実状態を、法律上の権利関係と認める制度

(2).分類

 

(3).取得時効のイメージ
時効進行中 時効完成後
(4).消滅時効のイメージ
時効進行中 時効完成後

2.所有権の取得時効

(1).要件


★過去の出題例★

自己の所有と信じて占有している土地(民法[06]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H22-03-2自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。
2H19-13-1
Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。
(2).短期取得時効の場合

占有開始時に善意無過失
→10年で取得時効成立
(占有開始後に悪意になっても無関係)

★過去の出題例★

占有の途中で悪意になった場合(民法[06]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-10-3AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。×
2R02-10-2Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Bは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。×
3R02-10-3Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているDに売却し、Dが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Dは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4H04-04-2Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。
(3).占有
①所有の意思がある占有(自主占有)


★過去の出題例★

所有の意思がある占有(自主占有)(民法[06]2(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-10-3AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。×
2H27-04-1A所有の甲土地を占有しているBが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。×
3H26-03-420年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。×
4H16-05-3Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。×
5H16-05-4A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った。Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。×
6H04-04-4AがBの所有地を20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。
②直接占有と間接占有


★過去の出題例★

直接占有と間接占有(民法[06]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-10‐1Aが所有する甲土地を占有するBが、甲土地をCに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。×
2H14‐03‐1Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。×
3H10‐02‐2Bは、平穏かつ公然とA所有の甲土地を占有している。Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。×
4H04‐04‐1Bの所有地をAが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。×
③占有の承継

占有者の承継人は、選択可能

  1. 自己の占有のみを主張
  2. 前占有者の占有を合わせて主張 (瑕疵も承継)
★過去の出題例★
占有の承継(民法[06]2(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R02-10-1Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2R02-10-3Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
327-04-2Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。×
416-05-1Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
516-05-2Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。×
616-05-3Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。×
710-02-1Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。×
804-04-1Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。×
(4).所有権以外の取得時効

◯地役権(⇒[11]3(5)
◯賃借権(⇒[26]
★過去の出題例★

賃借権の時効取得(民法[06]2(4))
年-問-肢内容正誤
127-04-4農地について賃貸借契約を締結し、20年以上賃料を支払い継続的に耕作しても、農地法の許可がなければ、賃借権を時効取得することができない。×
222-03-1土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。×

3.消滅時効

(1).債権の消滅時効(原則)

★過去の出題例★
消滅時効の起算点(民法[06]3(1))
年-問-肢内容正誤
1H27-01-1債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2H26-03-3売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の売主に対する担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
3H22-06-3履行不能による損害賠償債務の消滅時効は、本来の債務を請求し得る時から進行する。
4H09-04-1弁済期を定めない貸金債権は、時効によって消滅しない。×
5H02-03-2
返済期を定めていない貸金債権の消滅時効は、貸主の催告の有無にかかわらず、貸し付けたときから起算される。
(2).例外的な消滅時効
①所有権

時効消滅しない

★過去の出題例★
所有権の時効消滅(民法[06]3(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R02-10-4Aが所有する甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
226-03-2所有権は、権利行使できる時から20年間行使しないときは消滅し、目的物は国庫に帰属する。×
317-04-1所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。×
②判決で確定した権利(⇒5(3)①)

10年間

★過去の出題例★
判決で確定した権利の消滅時効(民法[06]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R01-09-4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
×
221-03-1債権者が、債務者に対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがないときは、消滅時効は更新される。
309‐04‐2裁判上の和解が成立し1年後に支払うことになった場合、消滅時効期間は、和解成立から10年となる。×
401‐02‐2勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
③不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(⇒[30]5(2)
④生命・身体の侵害による損害賠償請求権

以下のうち、早いほうが来た時点で消滅

4.時効の効力

(1).時効の援用
①意味

時効による利益(メリット)を受けるという意思を表示すること

②取得時効のケース

③消滅時効のケース

④時効の援用権者(消滅時効)

当事者(権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)

(2).時効の利益の放棄

=時効による利益(メリット)を受けないという意思を表示すること

★過去の出題例★

時効の効力(民法[06]4(1))
年-問-肢内容正誤
時効の効力
1H29-02-1
Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。×
時効の援用
1R02s-05-1
消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
2H30-04-1
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
3H30-04-2後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。×
4H30-04-3詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
5H18-01-3
時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。×
6H12-02-1
物上保証人は、主たる債務者の消滅時効を援用できる。
7H09-04-3
物上保証人は、債権の消滅時効を援用して債権者に抵当権の抹消を求めることができる。
時効の利益の放棄
1R02-07-2主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。×
2H30-04-1消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
3H21-03-2賃借人が、賃貸人との建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。

5.時効の完成猶予・更新

(1).時効の完成猶予・更新とは
①時効の完成猶予

本来の時効期間が来ても、時効を完成させないこと

②時効の更新

時効期間をいったんリセットすること

(2).時効の完成猶予
①催告

催告から6か月の間、時効の完成を猶予
催告による完成猶予中に再び催告→無効


★過去の出題例★

時効の完成猶予(民法[06]5(2))
年-問-肢内容正誤
催告
1H21-03-3債権者が、債務者に対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新される。
×
2H01-02-2訴えの提起前6月以内に、債権者が債務者に債務の履行の催告をしても、時効が更新されるのは、訴えを提起したときである。
×
協議を行う旨の合意
1H29-04-1権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない。
夫婦間の権利
1R02s-05-4夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
②協議を行う旨の合意
(a).合意による完成猶予

権利について協議することを書面合意
→以下のいずれか早い時点まで時効の完成を猶予

  1. 合意から1年経過した時
  2. 当事者が定めた協議期間(1年未満)が経過した時
  3. 協議続行拒絶の書面通知から6か月を経過した時
(b).再度の合意による完成猶予

(a)による時効完成猶予期間中に再度の合意→時効の完成が猶予される
当初の完成時点から最大5年間

③裁判上の請求
(a).権利が確定した場合
  1. 判決の確定
  2. 裁判上の和解の成立

確定まで、時効の完成を猶予
確定すると、時効の更新

(b).権利が確定しなかった場合
  1. 訴えの却下
  2. 訴えの取下げ
  3. 請求棄却

その時点から6か月間、時効の完成を猶予

★過去の出題例★
時効の完成猶予・更新:裁判上の請求(民法[06]5(2)③・(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-02-1債務者A、B、Cの3名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
2R02s-05-2訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。×
3R01-09-1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
4R01-09-2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
5R01-09-3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
6R01-09-4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。×
709-04-4AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Cがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は更新される×
807-03-2
債権者が債務者に対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効更新の効力は生じない。
901-02-3
金銭債権の債権者Aが訴えを取り下げた場合、Aの金銭債権は、Aがその取下げをした日から10年間権利を行使しないとき、消滅する。×
(3).時効の更新
①判決の確定

判決の確定→時効の更新
時効期間=10年(⇒3(2)②)

②権利の承認(債務者の承認)
(a).承認とは

債務者が債権者の権利を承認→時効の更新

(b).消滅時効完成後の弁済・承認

時効完成後に債務を弁済・承認した場合、
→時効の援用×
(時効完成を知らなかった場合も同様)

★過去の出題例★
時効の完成猶予(民法[06]5(2))
年-問-肢内容正誤
催告
1H21-03-3債権者が、債務者に対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新される。
×
2H01-02-2訴えの提起前6月以内に、債権者が債務者に債務の履行の催告をしても、時効が更新されるのは、訴えを提起したときである。
×
協議を行う旨の合意
1H29-04-1権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない。
夫婦間の権利
1R02s-05-4夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
時効の更新:権利の承認(債務者の承認)(民法[06]5(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-05-3権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
230-04-4債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
321-03-4消滅時効完成後に債務者が債権を承認した場合、時効完成を知らなかったとしても、時効の援用は許されない。
417-04-4消滅時効完成後に債務者が債権を承認した場合、時効完成を知らなかったとしても、時効の援用は許されない。
512-02-2物上保証人が、債権者に対し、金銭債務の存在を時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の更新の効力が生じる。×
612-02-3主債務者が、債権者に対し、金銭債務の存在を時効期間の経過前に承認した場合、物上保証人は、当該債務の消滅時効の更新の効力を否定することができない。
707-03-4債務の承認をした場合、債務者が被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効更新の効力を生じる。

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■講義編■民法[06]時効” に対して8件のコメントがあります。

  1. 一ノ瀬 より:

    いつもお世話になっております。

    3.消滅時効 (2).例外的な消滅時効 ④生命・身体の侵害による損害賠償請求権
    の中の「以下のうち、早いほうが来た時点で消滅」の下にある表が良くわかりません。

    表の行に書かれている不法行為は③不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(⇒[30]5(2))
    の認識で正しいですか?
    また、債務不履行のケースというのは具体的に何に対するものを言っているのでしょうか?

    お忙しいことと存じますが、回答いただけますと幸いです。

    1. 家坂 圭一 より:

      一ノ瀬様

      ご質問ありがとうございます。

      3.消滅時効 (2).例外的な消滅時効 ④生命・身体の侵害による損害賠償請求権
      の中の「以下のうち、早いほうが来た時点で消滅」の下にある表が良くわかりません。

      表の見出しにある通り、この表は、「④生命・身体の侵害による損害賠償請求権」の消滅時効について説明しています。

      【原則1】債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効

      これについては、原則として、3(1)の「債権の消滅時効(原則)」が適用されます。

      【原則2】不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

      これについては、原則として、以下のルールが適用されます([30]5(2)を参照してください。)

      【例外】生命・身体の侵害による損害賠償請求権

      生命・身体の損害による損害賠償請求権に関しては、上の「原則」とは異なるルールが使われます。

      債務不履行の場合

      客観的消滅時効が10年→20年に延長されます。

      不法行為の場合

      主観的消滅時効が3年→5年に延長されます。

      まとめ

      以上の結果、債務不履行の場合も、不法行為の場合も、消滅時効期間が一致します。
      つまり、

      • 主観的消滅時効期間=5年
      • 客観的消滅時効期間=20年

      になるわけです。
      このことをまとめたのが、下の表です。

      表の行に書かれている不法行為は③不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(⇒[30]5(2))
      の認識で正しいですか?

      違います。
      「⇒」の記号は、参照項目を示しています。
      つまり、「③不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」については、「[30]5(2)」で説明しているので、この箇所を確認してください、という意味です。

      また、債務不履行のケースというのは具体的に何に対するものを言っているのでしょうか?

      例えば、病院のミスで手術を失敗した結果、後遺症が残ったケースが挙げられます。

      以上について、民法[06]時効と民法[30]不法行為に関する[Step.1]基本習得編講義の見直しをオススメします。
      ここでの回答よりも詳しく、図表を使ってビジュアルに説明しています。
      面倒がらず、基本講義の見直してください。
      この「繰返し学習」こそが「スリー・ステップ学習法」の最大のメリットです。

      悩んだときこそが、苦手テーマを得点源に変えるチャンスと思いましょう。

      1. 一ノ瀬 より:

        お早いご返答ありがとうございます。
        詳しく解説していただいて納得できました。

        民法に入ってから難しい法律用語や抽象的な説明で心がくじけそうですが、引き続き頑張ります。

        1. 家坂 圭一 より:

          一ノ瀬様

          ご返信ありがとうございます。
          疑問が解決できて何よりです。

          民法に入ってから難しい法律用語や抽象的な説明で心がくじけそうですが、引き続き頑張ります。

          問題文に民法の言葉がそのまま使われるので、「難しい法律用語」を完全に排除することはできません。
          しかし、当社の教材では、図や表といったビジュアル・イメージを多用することにより、「法律用語」の意味を理解できるように制作しています。また、「抽象的な説明」に逃げることもありません。
          「民法は難しいはず」という先入観を捨てて、もう一度、[Step.1]基本習得編を見直すようお勧めします。

          それでも分かりにくいようであれば、私の説明不足です。
          どうぞ、ご指摘ください。
          質問に回答するとともに、教材充実の参考にさせていただきます。

          引き続きよろしくお願いします。

  2. とも より:

    ありがとうございます。

    時効取得の対象が違う。
    言われてみれば、その通りで、
    しかし、大野さんの質問には同感でその回答を読んでなるほど、と思いました。

    おかげで今は、なぜ見落としたのだろうと思うほどスッキリしました。

    1. 家坂 圭一 より:

      「スッキリしました」という、その言葉が重要です。

      問題を解く際には、

      • 問題文(肢1以前の記述)
      • 選択肢

      を一字一句逃さぬよう読み込み論点を正確に把握した上で◯×を検討するようにしましょう。
      この点で誤解してしまうと、いくら考えても正解を導くことができません。

  3. とも より:

    2(4)所有権以外の取得時効について、教えてください。
    該当過去問22-03-1、27-04-4と、
    一問一答 06時効 2(3)①所有の意思がある占有(自社占有)の過去問27-04-1、26-03-4は、どちらも土地の賃借権において、時効取得は可能かということを問うていると思うのですが、答えはまったく正反対で、その違いが分かりません。 

    答えはまったく正反対というのは、
    22-03-1、27-04-4 では、時効取得は可能
    27-04-1、26-03-4 では、賃借は所有の意思ではないので時効取得不可
    となっていることです。

    私は何を見落としているのでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      とも様

      日々の勉強、お疲れ様です。
      ご質問ありがとうございます。

      私は何を見落としているのでしょうか。

      2つのグループの過去問は、「賃借権の時効取得」「所有権の時効取得」という別の論点に関するものです。
      ともさんが見落としているのは、この点です。
      時効取得の対象が違うのですから、考え方も結論もそれぞれ異なります。

      賃借権の時効取得

      22-03-1、27-04-4 では、時効取得は可能

      これらは、「賃借権」の時効取得に関する問題です。
      どちらの問題も「賃借権が時効取得の対象になるか」をきいています。
      判例によれば、答えはYesです。
      「賃借権の時効取得」に関する過去の出題は、この2肢だけです。つまり、「賃借権が時効取得の対象になる」ことを覚えていれば、正解を導くことができます。

      ※賃借権の時効取得がどのような場合に問題になるか、は、平成22年問03で、大野さんのご質問に答えています。

      所有権の時効取得

      27-04-1、26-03-4 では、賃借は所有の意思ではないので時効取得不可

      こちらは、いずれも、「所有権」の時効取得に関する問題です。
      占有者に所有の意思がない限り(=自主占有でない限り)、「所有権」を時効取得することはできません。

      土地や建物を賃借して賃借料を支払う状態が何十年続いたとしても、その人は、ずっと「賃借人」のままです。
      所有の意思がないのですから、その土地や建物の「所有権」を時効取得することはありません。

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