【宅建過去問】(平成01年問44)業者間取引
宅地建物取引業者相互間の宅地の売買に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。
- 売主は、売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任は一切負わないとの特約をした。
- 売主は、宅地建物取引業法第37条第1項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した。
- 売主は、買主に対して、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。
- 売主は、宅地の売買に関する注文を受けたとき、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなかった。
正解:1
1 違反しない
契約不適合担保責任に関する特約の制限は、業者間取引には適用されない(宅地建物取引業法40条、宅地建物取引業法78条2項)。
したがって、業者間取引において、契約不適合担保責任は一切負わない旨の特約をしても、宅建業法には違反しない。
■類似過去問
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業者間取引と契約不適合担保責任(宅建業法[16]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-38-4 | 業者間取引で契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅建業者で、担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
2 | 25-36-4 | 宅建業者は、売買契約の媒介に際し、契約不適合担保責任に関する特約はあったが、業者間取引であったため、特約の内容について37条書面への記載を省略した。 | × |
3 | 24-39-2 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負わない」という特約は業法に違反しない。 | ◯ |
4 | 23-39-4 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負う期間は引渡しから1年に限る」という特約は業法に違反しない。 | ◯ |
5 | 18-38-4 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負わない」という特約は業法に違反しない。 | ◯ |
6 | 18-41-3 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負わない」という特約は業法に違反しない。 | ◯ |
7 | 13-42-4 | 業者間取引で「売主が契約不適合責任を負うのは、買主が引渡しから6か月以内に不適合に関して売主に通知した場合に限る」という特約は有効である。 | ◯ |
8 | 08-48-2 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負う期間は引渡しから1年」という特約は有効である。 | ◯ |
9 | 02-40-1 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負う期間は引渡しから1年」という特約は宅建業法に違反しない。 | ◯ |
10 | 01-44-1 | 業者間取引で「契約不適合担保責任を負わない」という特約は業法に違反しない。 | ◯ |
2 違反する
移転登記の申請時期は、37条書面の記載事項となっている(宅地建物取引業法37条1項5号)。また、契約書面の作成・交付に関する規制は、いわゆる「8つの規制」に含まれていないから、業者間の取引であっても、それ以外であっても、全く同じに適用される(宅地建物取引業法78条2項参照)。
したがって、業者間取引であっても、37条書面への記載を省略することはできない。
■類似過去問
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37条書面(交付先が宅建業者である場合)(宅建業法[12]1(4))
必要的記載事項(移転登記の申請の時期)(宅建業法[12]2(1)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-41-ウ | 宅地建物取引業者が売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02s-35-エ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
5 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |
6 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
8 | 30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
9 | 30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
10 | 30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
11 | 29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
12 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
13 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
14 | 27-38-イ | 業者間取引であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
15 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
16 | 26-40-ウ | 業者間取引であっても、37条書面に宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
17 | 25-31-エ | 業者間取引であれば、37条書面を交付する必要はない。 | × |
18 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、契約不適合担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
19 | 22-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う]B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
20 | 21-36-2 | 業者間取引で、37条書面の交付を省略しても、宅建業法に違反しない。 | × |
21 | 19-40-2 | 業者間取引で、売主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
22 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
23 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
24 | 12-31-2 | 業者間取引であれば、37条書面に宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
25 | 04-42-1 | 業者間取引では、35条書面の交付は省略できるが、37条書面の交付は省略できない。 | × |
26 | 01-44-2 | 業者間取引では、37条書面の記載事項のうち移転登記の申請時期を省略できる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
4 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 13-39-4 | 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
7 | 01-44-2 | 業者間取引で、37条記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
3 違反する
重要事項の説明に関する規定は、業者間の取引であっても、それ以外であっても、全く同じに適用される。業者間取引だからといって、省略することはできない(宅地建物取引業法35条1項、宅地建物取引業法78条2項参照)。
■類似過去問
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相手方が宅建業者である場合(宅建業法[11]1(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-35-4 | 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |
3 | R02-44-3 | 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 | ◯ |
4 | 30-35-2 | 宅地建物取引業者間における建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |
5 | 30-39-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。 | ◯ |
6 | 25-29-3 | 業者間取引では、35条書面に修繕積立金の滞納について記載しなくてもよい。 | × |
7 | 25-30-1 | 業者間取引でも重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。 | × |
8 | 19-40-2 | 業者間取引で、売主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
9 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
10 | 18-35-1 | 買主が宅建業者である場合、35条書面を交付しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
11 | 16-40-1 | 35条書面の交付義務は、業者間取引にも適用される。 | ◯ |
12 | 06-44-3 | 業者間取引では、35条書面に造成工事完了時の宅地の形状・構造を記載すれば、宅地に接する道路の構造・幅員を記載しなくてもよい。 | × |
13 | 05-44-1 | 業者間取引では、35条書面を交付しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
14 | 04-42-1 | 業者間取引では、35条書面の交付は省略できるが、37条書面の交付は省略できない。 | × |
15 | 01-44-3 | 業者間取引では、35条書面の交付を省略しても、宅建業法に違反しない。 | × |
4 違反する
宅建業者は、(1)広告時に取引態様の別を明示し(宅地建物取引業法34条1項)、さらに、(2)取引の注文を受けた際にも取引態様を明示しなければならない(宅地建物取引業法34条2項)。
この義務は、いわゆる「8つの規制」に含まれていないから、業者間取引においても同様に適用される(宅地建物取引業法78条2項参照)。
■類似過去問
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取引態様の明示(相手方が宅建業者である場合)(宅建業法[09]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-35-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。 | × |
2 | 19-43-3 | 宅建業者から注文があった場合、明示不要。 | × |
3 | 10-34-4 | 宅建業者から注文があった場合、明示不要。 | × |
4 | 08-45-3 | 宅建業者から注文があった場合、明示不要。 | × |
5 | 03-47-2 | 宅建業者から注文があった場合、明示不要。 | × |
6 | 01-44-4 | 宅建業者から注文があった場合、取引態様を明示しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |